不動産売却を検討している人はそれなりの理由があるはず。そういった時に売却に掛かる「税金」の事まで考えるのは嫌でしょうが、結局、逃れられない支払いとなるので、今のうちから理解しておきましょう。
先日「不動産購入時に必要になる見落としがちな経費や税金」を更新しましたが、購入時と売却時では掛かってくる税金も違ってきます。
特に売却にかかる税金は複雑で、少しの差で損をする事もあります。したがって不動産を所有している人であれば知るべき知識のひとつといえます。
それでは売却における税金を1分(1分以上掛かったらすいません)で理解しよう。
1.不動産売却にかかる税金の種類
まずは支払う可能性がある税金の種類と、その税金がどういう仕組みになっているのか簡単に説明していきます。※本当はもう少し丁寧にお伝えしたいので、また同種の記事を更新します。
1-1. 譲渡所得税
不動産売却によって生まれた「譲渡所得」に対して課税されます。物件を所有している期間などによっても変動します。今回は譲渡所得については深く追求しませんが、すごく簡単に言ってしまえば・・
売却して得すれば「譲渡所得税」が掛かる
とう訳です。「得ってなにを基準に?」と疑問が膨らんでしまったでしょうが、課税対象かどうかを調べるには以下の計算方法を用います。計算式を見れば気づくと思いますが、この場で計算して課税額が分かるほど甘くはありません・・。
譲渡所得=売却収入-(取得費+譲渡費用)
- 売却収入・・土地や建物を売った額
- 取得費・・売却したものを購入した金額と、その後に支出した諸経費を加えた額
- 譲渡費用・・売却する際に掛かった費用(仲介手数料など)
1-2. 住民税
譲渡所得税と同じく「譲渡所得」に対して課税され、所有期間によっても課税される税率に大きな開きが生まれます。上記で説明し忘れたので、所得税、住民税の税率だけ説明しておきます。
所有期間が「5年以下・5年超」では税率が倍近く違います。この点ぐらいは頭の隅っこで覚えておいてもらい、4年11ヵ月で売却するような事がないようにしてください。
1-3. 印紙税
不動産の売買を行う場合、どちらの売買でも印紙税はかかってきます。購入時であれば「金銭消費賃借契約書と住宅ローン」、売却時は「売買契約書」に貼ります。売買金額によって金額が違うので、国税局のページを参考にしてください。
1-4. 消費税
全てにおいて消費税が掛かってくるわけでなく、土地に対しては非課税、建物に対しては少し条件があるので、以下を参照してください。
- 売主が事業者の場合は課税対象
- 個人で住居用の場合は非課税
- 個人でも投資目的などの場合は課税対象
この記事をご覧になっている方はほとんど個人だと思いますが、投資マンションなどの売却を検討されている方は、課税対象なのでいきなり課税されてビックリされないように。
まとめ
不動産売却にかかる税金がいくらなのか説明しましたが、自分でタイムウォッチ片手に、ノンストップで考え事せずに読み終える事ができる時間を計ってみました。
するとほぼ1分!記事のタイトルに偽りはなかったという事でいいですよね。ただ、余談多めの内容ある長文が大好きなほうなので、今回の記事は伝えられなかった事が多すぎて、満足度でいえば30%程度の仕上りとなってしまいました。
不動産売買における税金の知識は、関心が薄い事ではありますがとても重要なポイントです。全然、説明しきれていないので、どうしても分からない事があればお気軽にメッセージください。